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むち打ち症については、
軽度のものからある程度重篤なものまで様々です。
裁判例からも分かるように、
その有無の程度を判断するに当たっては
次の通りの要素を勘案してなされます。
1.追突衝突自体の衝撃の程度、及びそれが身体に及ぼした程度
2.追突衝突の様態、被害者の姿勢等
3.症状発現の経過とその変遷、当初の医師の診断及び治療経過等
【むち打ち症による後遺障害認定の可否】
自覚症状のみで他覚的所見がないからといって
むち打ち症による後遺障害の認定ができないわけではありません。
一定の症状がありこれにより日常業務に影響があるときは
後遺障害が認められることがあります。
ただし、労働能力喪失の割合は低く、
喪失期間等についても数年以内という
比較的短期間で認められるケースがほとんどです。
(14級につき5年、12級につき10年とする例が多くなっています。)
損害保険料率算出機構では、
12級以上の精神神経障害は医学的に証明されたものを意味し、
14級では医学的に説明可能であれば足りる扱いです。
また、外傷を契機とする心因反応(外傷性神経症)であっても、
それが精神医学的治療を施しても治らないという事情があるときは、
これを考慮して後遺障害の有無を判断する取り扱いをしています。
現在の裁判所では、保険会社側の提出する意見書を
一方的に採用するのではなく、
被害者の主訴の内容、治療の経過、事故態様、
主治医の意見等を総合的に考慮して、
後遺障害の存否・程度、治療の必要性・相当性などを
認定するという手法をとっています。
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